相続税

【期限は10ヶ月】相続税申告の流れを時系列で解説!間に合わないとどうなる?

【期限は10ヶ月】相続税申告の流れを時系列で解説!間に合わないとどうなる?

この記事の要約:相続のタイムリミット

  • 申告・納税の期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」
  • 3ヶ月以内に「相続放棄」をするか決めないと、借金も引き継ぐことになる
  • 4ヶ月以内に亡くなった人の所得税申告(準確定申告)が必要
  • 期限に遅れると、小規模宅地等の特例(80%減額)が使えず、税金が数倍になるリスクがある
「葬儀や法要でバタバタしていて、気づいたら申告期限が目の前だった…」
これは相続現場でよくある失敗です。相続税の手続きは、集める書類(戸籍など)が膨大で、銀行や役所の手続きにも時間がかかるため、のんびりしている暇はありません。
この記事では、絶対に守るべきスケジュールと、各ステップでやるべきことを時系列で解説します。

全体のスケジュール図(死亡日〜10ヶ月後)

相続手続きには、法律で決まった「3つの大きな締切」があります。
期限やるべきこと過ぎるとどうなる?
3ヶ月以内相続放棄・限定承認借金も含めてすべて相続したとみなされる(単純承認)。
4ヶ月以内準確定申告(所得税の申告)延滞税がかかる。
10ヶ月以内相続税の申告・納税配偶者控除などの特例が使えなくなる。延滞税・無申告加算税がかかる。

ステップ1:相続人と財産の調査(0ヶ月〜3ヶ月)

まずは「誰が引き継ぐのか(相続人)」と「何を引き継ぐのか(財産)」を確定させます。

ここでの作業

戸籍の収集: 生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を集め、隠し子などがいないか確認します。
財産目録の作成: 預金通帳、不動産の権利証、株券、そして「借金」がないかを徹底的に探します。
放棄の判断: もし借金の方が多い場合は、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをします(3ヶ月以内厳守)。

ステップ2:遺産分割協議(3ヶ月〜9ヶ月)

財産が確定したら、「誰がどれをもらうか」を話し合います。これを遺産分割協議と言います。
相続人全員の合意が必要で、1人でも反対すると成立しません。合意したら「遺産分割協議書」を作成し、全員の実印を押します。これが不動産の名義変更や銀行解約に必要になります。

ステップ3:申告書の作成・納税(〜10ヶ月)

遺産分割協議書をもとに税理士が申告書を作成し、税務署へ提出します。
注意点は「税金は現金一括払いが原則」ということです。期限の日までに銀行窓口で納付する必要があります。「遺産の不動産が売れるまで待って」というのは通用しません。

【トラブル】期限までに話がまとまらない場合は?

「兄弟仲が悪くて分割協議が終わらない!」という場合でも、10ヶ月の期限は待ってくれません。その場合は「未分割申告(みぶんかつしんこく)」を行います。

未分割申告の注意点

一旦、法定相続分で分けたと仮定して申告・納税を済ませます。
この時点では「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」が使えないため、一時的に高額な税金を払う必要があります。
後日(3年以内)、話がまとまったら「更正の請求(修正)」を行い、払いすぎた税金を返してもらいます。

よくある質問(FAQ)

Q. 申告期限を過ぎるとどうなりますか?

A. ペナルティとして「無申告加算税(最大20%)」や「延滞税(年利約9%〜14%)」が課されます。さらに痛いのが、「8割減額」などの節税特例が一切使えなくなることです。数百万〜数千万円の損になることもあります。

Q. 税理士にはいつ頃相談すればいいですか?

A. 四十九日法要が終わった頃(2ヶ月目〜3ヶ月目)がベストです。資料収集や土地評価には2〜3ヶ月かかるため、期限ギリギリ(9ヶ月目など)に相談すると、特急料金を取られたり、最悪の場合は断られたりします。

Q. 納税資金(現金)が足りない場合は?

A. まずは銀行から借り入れ(納税資金ローン)が可能か検討します。どうしても無理な場合は、延納(分割払い)や物納(不動産で払う)という制度もありますが、条件が非常に厳しいため、早めに税理士に相談してください。
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※本記事の内容は、執筆時点での一般的な情報に基づき作成されています。税理士資格を持たないライターが執筆しており、最新の税法や個別の事情に対応していない可能性があります。正確な情報や判断については、必ず税理士等の専門家にご相談ください。