相続税

【2026年版】相続税の税理士報酬相場は「遺産総額の1%」?追加料金の仕組みと見積もりの見方

【2026年版】相続税の税理士報酬相場は「遺産総額の1%」?追加料金の仕組みと見積もりの見方

この記事の結論:相続税申告の費用目安

  • 基本相場は「遺産の総額の0.5% 〜 1.0%」(例:1億円なら50万〜100万円)
  • ここでの「遺産総額」は、借金などを差し引く前の「プラスの財産総額」を指すことが多い
  • 土地が複数ある場合や、相続人が多い場合は「加算報酬(オプション料金)」が発生する
  • 「報酬の安さ」だけで選ぶと、節税対策(土地評価の減額)がおろそかになり、結果的に損をするリスクがある
「相続税の申告を頼みたいけれど、税理士への支払いはいくら用意しておけばいい?」
かつては税理士会の規程で一律の料金が決まっていましたが、現在は自由化されており、事務所によって金額設定はバラバラです。
しかし、業界的な「相場」は存在します。ここでは、適正価格を知るための料金表と、見積もり額がつり上がる「変動要因」について解説します。

遺産総額別の報酬相場(基本料金)

多くの事務所では「基本報酬」を遺産総額に応じて設定しています。以下は一般的な目安です。
※ここでの「遺産総額」は、小規模宅地等の特例や配偶者控除を適用する「前」の金額を基準にするのが一般的です。
遺産総額(目安)報酬相場(0.5%〜1.0%)
〜5,000万円20万円 〜 50万円
5,000万円 〜 7,000万円30万円 〜 60万円
7,000万円 〜 1億円50万円 〜 80万円
1億円 〜 2億円80万円 〜 150万円
2億円 〜 3億円130万円 〜 200万円
3億円以上個別見積もり(資産内容による)

要注意!基本料金に上乗せされる「加算報酬」

ホームページで「基本料19.8万円〜」などの格安価格を見て飛びつくと、後から追加料金が発生してトラブルになることがあります。以下の要素がある場合は、料金が上がります。

よくある加算報酬リスト

相続人の数: 基本は1人を想定。2人目からは「+10%」ずつ加算されることが多いです。
土地の評価: 1利用区分につき「+5万円」。現地調査や役所調査の手間代です。土地が多い地主さんは高くなります。
非上場株式: 会社経営者の場合、株価算定の手間がかかるため「+10万円〜」加算されます。
申告期限が近い: 期限(死後10ヶ月)まで3ヶ月を切っていると「特急料金(+20%)」がかかります。
書面添付制度: 税務調査対策のオプションとして「+5万円〜10万円」かかる場合があります。

【シミュレーション】実際の見積もり例

「父が亡くなり、遺産1億円(自宅・預金)、母と子供2人が相続」というよくあるケースで計算してみましょう。
項目計算式(例)金額
①基本報酬遺産1億円ランク800,000円
②相続人加算相続人3名(+10%×2名分)+160,000円
③土地評価加算自宅1箇所+50,000円
④書面添付オプション+50,000円
合計消費税別1,060,000円
このように、基本料だけでなくトータルで100万円前後になるケースが多いです。これを「高い」と感じるか「安い」と感じるかは、節税効果次第です。

「格安税理士」vs「大手・専門税理士」どっちが得?

報酬が安い事務所と高い事務所、何が違うのでしょうか。
タイプ報酬目安(1億円の場合)特徴と注意点
格安事務所30万円 〜 50万円「事務代行」の側面が強い。土地評価の減額検討などを深く行わない可能性がある。
預金だけのシンプルな相続ならアリ。
相続専門・大手80万円 〜 120万円「節税コンサル」が含まれる。土地評価を限界まで下げてくれるため、報酬が高くても納税額が数百万円減り、トータルで得をすることが多い。

よくある質問(FAQ)

Q. 税理士費用はいつ支払うのですか?

A. 申告書が完成し、税務署に提出するタイミング(または完了直後)での一括払いが一般的です。着手金が必要な事務所もありますので、最初の面談で確認しましょう。

Q. 税理士費用は、相続税の経費になりますか?

A. 残念ながら、原則として相続税の計算上、経費(債務控除)にはなりません。あくまで相続人の自己負担となります。

Q. 遺産総額が基礎控除以下(税金0円)でも、申告依頼は必要?

A. 税金が出ないなら申告不要なので、依頼する必要はありません。ただし、「小規模宅地等の特例」を使って税金を0円にする場合は、申告義務があります。その場合の報酬は、通常より安く(20万円程度〜)設定されていることが多いです。
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※本記事の内容は、執筆時点での一般的な情報に基づき作成されています。税理士資格を持たないライターが執筆しており、最新の税法や個別の事情に対応していない可能性があります。正確な情報や判断については、必ず税理士等の専門家にご相談ください。