税務調査
税務調査の立ち会い費用相場は?日当・修正申告料の目安と「スポット依頼」の注意点
この記事の結論:立ち会い費用の目安
- 立ち会い日当の相場は、税理士1人につき「1日 3万円〜5万円」
- 調査後の「修正申告書の作成」には、別途「10万円〜30万円」がかかる
- トータル費用の目安は、2日間の調査で「30万円〜50万円」程度
- 顧問契約がない(スポット依頼)場合は、割増料金になることが多い
ある日突然、税務署から「税務調査を行いたい」と連絡が来たら、平常心でいられる経営者はなかなかいません。
税務調査官は「税金を取るプロ」です。丸腰で戦えば、本来払わなくていい税金まで指摘され、言いくるめられてしまうリスクがあります。
そんな時、あなたの盾となって守ってくれるのが税理士です。この記事では、税理士に「立ち会い」を依頼した際にかかる費用の全貌を解説します。
税務調査官は「税金を取るプロ」です。丸腰で戦えば、本来払わなくていい税金まで指摘され、言いくるめられてしまうリスクがあります。
そんな時、あなたの盾となって守ってくれるのが税理士です。この記事では、税理士に「立ち会い」を依頼した際にかかる費用の全貌を解説します。
費用の内訳と相場一覧
税務調査の対応費用は、「①事前準備」「②当日の日当」「③事後処理」の3階建てで構成されています。
| 費目 | 相場 | 内容 |
|---|---|---|
| ① 事前対策費 | 3万円 〜 5万円 | 調査当日の前に書類をチェックし、想定問答のリハーサルを行う費用。 |
| ② 立ち会い日当 | 3万円 〜 5万円 / 日 | 調査当日に同席し、調査官の質問に代わりに答えたり、反論したりする費用。 ※調査は通常2日間行われます。 |
| ③ 修正申告作成料 | 10万円 〜 30万円 | 調査の結果、ミスが見つかり修正申告が必要になった場合の書類作成費。 |
| (番外)成功報酬 | 減額分の10%〜20% | 調査官の指摘を覆して追徴課税を減らした場合に発生することがある(設定しない事務所も多い)。 |
例:2日間の調査で修正申告が必要になった場合
事前(5万) + 日当(5万×2日) + 修正申告(15万) = 総額 30万円
事前(5万) + 日当(5万×2日) + 修正申告(15万) = 総額 30万円
「顧問契約あり」と「スポット依頼」の違い
普段からお世話になっている顧問税理士がいる場合と、ネットで探して「今回だけ助けて」と頼む場合(スポット依頼)では、費用感や対応が変わります。
| 項目 | 顧問税理士がいる場合 | 顧問なし(スポット依頼) |
|---|---|---|
| 費用の目安 | 比較的安い(日当のみの場合も) | やや割高(リスク料が上乗せされる) |
| 引き受け | 当然引き受けてくれる | 繁忙期などは断られる可能性がある |
| 対応の質 | 過去の経緯を知っているためスムーズ | イチから帳簿を見直すため、準備に時間がかかる |
無申告(申告していない)の場合の注意点
「数年間、確定申告をしていなかった」という状態で調査が来た場合、通常の立ち会い費用に加え、「過去分の申告書作成料」がまとめて発生します。
この場合、総額で50万円〜100万円以上かかることも珍しくありませんが、自分で対応して重加算税(罰金)を取られるよりは安く済むケースがほとんどです。
安くない費用を払ってまで依頼するメリット
「30万円も払うなら、自分で対応したほうがいいのでは?」と思うかもしれません。しかし、税理士がいるかどうかで結果(追徴税額)は大きく変わります。
1. 不当な指摘に「税法」で反論してくれる
調査官は「これは経費になりませんね」と誘導尋問してきます。知識がないと「そうですか…」と認めてしまいますが、税理士がいれば「いいえ、法人税法第〇条の解釈では、このケースは経費として認められます」と即座に反論し、課税を阻止してくれます。これだけで数十万円〜数百万円の差が出ます。
2. 精神的な防波堤になる
調査官は社長を動揺させるプロです。税理士がいれば、社長は「詳しいことは税理士に任せています」と言って黙っていることができます。余計なことを喋って墓穴を掘るリスクを防げるのは最大のメリットです。
よくある質問(FAQ)
Q. 調査の連絡が来たら、まず何をすればいい?
A. まずは日程調整を保留してください。「税理士と相談してから折り返します」と言って電話を切り、すぐに税理士を探しましょう。日程が決まってしまった後でも変更は可能です。
Q. 立ち会い費用を経費にできますか?
A. はい、全額経費(租税公課や支払手数料)になります。
Q. 「お土産(おみやげ)」を渡さないと調査は終わらない?
A. 「お土産(わざとミスを認めて修正に応じること)」は都市伝説です。何もミスがなければ「是認(ぜにん)」として、修正なしで終わることもあります。毅然とした態度で臨みましょう。
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※本記事の内容は、執筆時点での一般的な情報に基づき作成されています。税理士資格を持たないライターが執筆しており、最新の税法や個別の事情に対応していない可能性があります。正確な情報や判断については、必ず税理士等の専門家にご相談ください。